選挙制度委員会

選挙制度委員会メンバー

委員長

葦沢 龍人 (東京医科大学八王子医療センター総合診療科 教授)

委員

井手 久満 (独協医科大学越谷病院泌尿器科 准教授)

高村 悦子 (東京女子医科大学眼科 臨床教授)

中神 啓徳 (大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科 健康発達医学寄附講座 教授)

深川 和己 (医療法人慶翔会両国眼科クリニック 理事長)

一般社団法人日本抗加齢医学会 選挙制度委員会規則

(目的)
第1条
この規則は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下、「本学会」という)定款49条2項に基づき、本学会選挙制度委員会(以下、「委員会」という)が、選挙理事候補者選挙に関する業務を所轄することを目的とし、委員会の構成及び運営に必要な事項を定める。

(業務)

第2条

委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 本学会における選挙理事候補者選挙に関する調査及び研究。
  2. 前号の調査及び研究に基づく本学会における選挙制度の確立に資する総合的な方策の立案と実施。
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事項。

(構成)

第3条

  1. 委員会は、委員長1名及び委員4名をもって構成する。
  2. 委員は、立候補した評議員の中から、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
  3. 委員長は、委員の互選により、理事長が委嘱する。
  4. 委員は、立候補した評議員の中から、社員総会の議決を得て、議長が委嘱する。
  5. 委員長は、委員の互選による。
  6. 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
  7. 委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。
  8. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条

委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

(招集)

第5条

  1. 委員会は、会議の目的とする事項を示して委員長が招集する。
  2. 委員会の議長は、委員長とする。

(定足数・議決)

第6条

  1. 委員会は、委員(委員長を含む)の現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
  2. 委員会の議事は、出席委員(委員長を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議システム等)

第7条

委員長は、テレビ会議、電話会議システム、電子メールなどインターネットを活用したシステムを利用して、委員会を開催することができる。成立及び議決の要件は、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(報告)

第8条

委員長は、審議内容及び活動状況を理事会及び社員総会に報告する。

(作業部会)

第9条

  1. 委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて作業部会を置くことができる。
  2. 委員長は、作業部会を設置したときには、すみやかに委員会に報告しなければならない。
  3. 作業部会の部会長は、当該作業部会が所属する委員会の委員の中から、委員長が委嘱する。
  4. 作業部会の部員は、作業部会の部会長の推薦により、委員長が委嘱する。
  5. 作業部会は、所掌業務が終了したときをもって解散するものとする。
  6. 第5条から第8条の規定は、作業部会に準用する。

(経費)

第10条
委員会の活動にかかる経費は、本学会が負担する。

(定足数・議決)

第11条

本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会の議を経て、社員総会で承認する。

附則  本規則は、平成26年6月5日から施行する。

改定日 2016年6月11日