褒章委員会

褒章委員会メンバー

委員長

渡邊 昌 (生命科学振興会理事長)

委員

森下 竜一 (大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 教授)

南野 徹 (新潟大学大学院医歯総合研究科循環器内科 教授)

伊藤 裕 (慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 教授)

満岡 孝雄 (満岡内科・循環器クリニック院長)

門脇 孝 (東京大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科 教授)

浦田 哲郎 (浦田クリニック理事長)

一般社団法人日本抗加齢医学会 褒賞委員会規則

(名称)
第1条
この委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会褒賞委員会(以下「委員会」という。) という。

(運用)
第2条
委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という。)委員会規則に 定められたことのほかは、この規則によって運営する。

(目的)
第3条
委員会は、本学会における褒賞に関する業務を所轄し、抗加齢医学及び抗加齢医療の進歩に貢献することを目的とする。

(業務)
第4条
委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
1)学会賞の設置、運営
2)研究奨励賞の設置、運営
3)抗加齢医学功労賞の設置、運営

(構成等)
第5条
委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する 委員長及び委員の委嘱については、委員会規則に則る。 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。 委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する

(作業部会)
第6条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて、作業部会を置くこととする。

(改訂)
第7条
本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会が承認する。 附則 本規則は、2017年12月24日から施行する。

一般社団法人日本抗加齢医学会褒賞委員会 運用要項

第1条(目的)
本要項は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という。)褒章委員会(以下、「委員会」という。)が、同委員会規則第4条に基づき、その運用に必要な事 項を定めるものである。

第2条(学会賞)
本学会の学会賞は、抗加齢医学に関する研究が独創的、先導的であり、抗加齢医学の進歩と発展に著しく貢献した会員に贈呈するものとする。
2 受賞者数は、2 名以内とする。
3 受賞者には、副賞盾、賞状、及び賞金 100 万円(税別)を贈呈する。
4 賞金の支払い方法は指定口座へ受賞年の 8 月 31 日までに振り込むこととする。
5 受賞者は、学術総会において表彰し、受賞記念講演をする。

第3条(研究奨励賞)
本学会の研究奨励賞は、抗加齢医学に関する研究が独創的であり、将来を期待される研究者で、受賞の年の 4 月 1 日現在で満 40 歳以下の会員に贈呈するもの とする。 2 受賞者数は、10 名以内とする。 3 受賞者には、副賞盾、賞状 及び賞金 10 万(税別)を贈呈する。 4 賞金の支払い方法は指定口座へ受賞年の 8 月 31 日までに振り込むこととする。 5 受賞者は、学術総会において表彰し、受賞記念講演をする。

第4条(抗加齢医学功労賞)
本学会の抗加齢医学功労賞は、抗加齢医学の発展に功績があった会員に贈呈する。
2 受賞者数は、若干名とする。
3 受賞者には、副賞盾、賞状及び記念品を贈呈する。
4 受賞者は、学術総会において表彰する。

第5条(候補者の募集)
委員長は、会員に各賞候補者の推薦を8月31日までに依頼する。但し自薦も可能とする。
2 会員は毎年 1 名の推薦をすることができる。
3 推薦に際しては次の書類を提出する。
(1)推薦書(A4版用紙 1 枚)
(2)推薦理由書(A4版用紙縦 1 行 40 字× 40 行)本文及び文献
(主要論文)を併せて 3 枚以内で作成する。

第6条(応募方法)
学会賞、研究奨励賞の応募者は、第 5 条の推薦書のほかに以下の指定用紙を提出する。
(1) 所定用紙履歴書
(2) 研究課題名と研究内容
(3) 発表業績リスト
2 抗加齢医学功労賞は、第 5 条2の推薦書類のみとする。
3 応募者は毎年 10 月 31 日までに必要な書類提出をする。

第8条(選考方法)
受賞者の選考は、褒賞委員会が行う。
2 11 月末までに受賞者候補を決定し、速やかに理事会に報告し、受賞者について 承認を得て決定する。
3 決定後受賞者および応募者に結果を通知するとともに、受賞者名を、学会誌 「ANTI-AGING MEDICINE」学会ホームページに公表する。

第9条 (運用要項の改定)
本要項は、委員会の議を経て改定することができる。但し受賞者の人数及び賞金の改定については、理事会の承認を得なければならない。

付則 本要項は 2017 年 12 月 24 日から施行する。