利益相反委員会

利益相反委員会メンバー

委員長

米井 嘉一 (同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター 教授)

委員

山田 秀和 (近畿大学医学部奈良病院皮膚科教授)

松崎 靖司 (東京医科大学茨城医療センター消化器内科 教授)

堀江 公仁子 (埼玉医科大学ゲノム医学研究センター・遺伝子情報制御部門 准教授)

葦沢 龍人 (厚生労働省関東信越厚生局 厚生労働技官)

池園 哲郎 (埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科 教授)

佐々木 龍太 (弁護士)

一般社団法人日本抗加齢医学会 利益相反委員会規則

(名称)

第1条

この委員会は、日本抗加齢医学会利益相反委員会(以下「委員会」という)という。

(運用)

第2条

委員会は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下「本学会」という)委員会規則に定められたことのほかは、この規則によって運営する。

(目的)

第3条

委員会は、本学会における利益相反に関する業務を所轄し、抗加齢医学及び抗加齢医療の進歩に貢献することを目的とする。

(業務)

第4条

委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 抗加齢医学及び抗加齢医療における利益相反に関する調査及び研究
  2. 前号の調査及び研究に基づく抗加齢医学及び抗加齢医療における利益相反の適正な管理に関する総合的な方策の立案と実施
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事項

(構成等)

第5条

  1. 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
  2. 委員長は、原則として理事の中から、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
  3. 委員は、会員若干名及び医学以外の外部有識者、法律の専門家、一般の立場などの外部委員1名以上とし、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
  4. 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
  5. 委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。
  6. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(作業部会)

第6条
委員会は、その任務を分担するために、必要に応じて、作業部会を置くこととする。

(改訂)

第7条

本規則の改訂は、委員会で審議し、理事会が承認する。

附則  本規則は、平成26年6月5日から施行する。