広告について

Q. 日本抗加齢医学会専門医・指導士は広告できますか。

A. 厚生労働省が広告を認めている専門性に関する資格に該当しないので、広告はできません。
【参照】医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について
(2018年6月1日現在)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206548.pdf

Q. アンチエイジングクリニック アンチエイジングは広告につかえますか。

A. アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また公的医療保険の対象や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではないため、現在広告規制の対象範囲とされていますので、広告は認められておりません。
【参照】医療広告ガイドライン P4

【参考リンク】
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
(医療広告ガイドライン)等について 通達日2018年5月8日
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206548.pdf

医療に関する広告については、厚生労働省の病院等の広告規制についてのページに掲載の、医療広告ガイドライン、またガイドラインに関するQ&A(事例集)をご覧頂き、具体的な広告表現の確認、広告の可否については、医療施設として認可を受けている保健所に確認してください。

■厚生労働省医療法における病院等の広告規制について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html