理事候補者選出内規

理事候補者選出内規

理事候補者選出内規【PDF】

(適 用)
第1条
本内規は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下、「本学会」とする)定款第27条に基づき、理事候補者名簿に登載する候補者(以下、「理事候補者」という)の選出に関して必要な事項を定める
2
本内規によって理事候補者名簿に登載し、理事会、社員総会に報告する。

(選任の方法等)
第2条
理事候補者20名以内のうち、15名を選挙により選出し(以下、選挙理事候補者という)、残り5名以内は第13条により選出する(以下、推薦理事候補者という)。
2
選挙理事候補者の選出は、本学会の選挙管理委員会の管理のもとに、評議員の無記名投票選挙(以下、「選挙」とする)によって行う。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条1項2号から4号に該当する者は、同法に準じ、理事候補者となることはできない。

(選挙管理委員会)
第3条
選挙の管理・執行の業務を行うため、本学会に選挙管理委員会を置く。
2
選挙管理委員会の委員長は、理事あるいは監事以外の評議員のなかから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3
選挙管理委員会の委員は、理事あるいは監事以外の評議員のなかから若干名を委員長が委嘱し、理事会へ報告する。
4
委員長及び委員の任期は、委嘱の日から始まり全選挙理事候補者選出の社員総会で報告する日までとする。
5
選挙理事候補者に立候補する評議員は、選挙管理委員会委員を務めることはできない。また、選挙管理委員会委員に就任した後、立候補した場合は、選挙管理委員会委員を辞任しなければならない。
6
選挙制度委員会の委員1名を、オブザーバーとして参加させるものとする。

(選挙の時期)
第4条
任期満了による選挙理事候補者選挙は2年毎とする。

(選挙権者)
第5条
選挙権者は、本学会の評議員で、選挙の公示日において、本学会の当該会計年度までの会費を完納している者とする。

(被選挙権者)
第6条
被選挙権者は、本学会の評議員で、日本学術会議協力学術研究団体(学術団体としての称号の付与を受けた団体)に所属し、公示日において、本学会の当該会計年度までの会費を完納している者とする。
2
被選挙権者の立候補時年齢は、選挙年の1月1日に70歳を超えないものとする。

(選挙の公示)
第7条
選挙理事候補者選挙に関する事項は、本学会ホームページ等に公示する。

(手続き)
第8条
評議員は、第6条に基づき立候補できる。
2
立候補者は、選挙管理委員会が定めた期日までに所定の文書により、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
3
選挙管理委員会は、選挙を行う1か月前までに、立候補者名簿を第5条の条件を満たす評議員に送付する。

(投票の方法)
第9条
選挙権者である評議員は、選挙管理委員会から送付された投票用紙に記載し、投票締切日までに選挙管理委員会宛に提出するものとする。

(開票)
第10条
開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員会が行う。
2
問題のある投票の効力については、選挙管理委員会が判断する。
3
選挙管理委員会は、開票結果をすみやかに公示する。

(異議申立て)
第11条
選挙の効力に関して異議のある選挙権者は、第10条3項の開票結果の公示日から14日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
2
前項の異議申立てがあった場合は、選挙管理委員会で審議する。

(選挙結果の公示)
第12条
選挙管理委員会は、異議申立期間終了後または異議申立ての審議終了後、選挙結果をすみやかに本学会ホームページ等に公示する。

(推薦理事候補者の選出)
第13条
推薦理事候補者の選出は、理事長、副理事長、選挙理事候補者により行う。

(補則)
第14条
定款及び本内規に定めるものの他、選挙管理委員会の運営及び選挙理事候補者選挙の実施に必要な事項は、選挙制度委員会で審議後、理事会の議を経てが定めることができる。

(改訂)
第15条
本内規の改訂は、選挙制度委員会で審議し、理事会の議を経て、社員総会の承認を要する。ただし、第13条の改訂については、理事会で審議し、社員総会の承認を要する。

(附則)
第16条
第6条2項施行後1年間は移行措置期間として、当該年度における被選挙権者に関してはこの条文は適用しない。

施行日:2006年  5月18日
改訂日:2009年  5月27日
改訂日:2010年  6月10日
改訂日:2010年10月  1日
改訂日:2010年11月28日
改訂日:2014年  6月  5日
改訂日:2016年  6月11日

参考資料:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条添付資料【PDF】

選挙理事候補者選挙に関する要項

(目的)
第1条
本要項は、一般社団法人日本抗加齢医学会(以下、「本学会」とする)選挙制度委員会(以下、「選挙制度委員会」という)が、理事候補者選出内規(以下、「選出内規」という)第15条に基づき、理事候補者名簿に登載する選出内規第2条第2項の選挙理事候補者を選出するための選挙実施及び本学会選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という)の運営等に必要な事項を定める。

(選挙管理委員会)
第2条
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員長は、テレビ会議、電話会議システム、電子メールなどインターネットを活用したシステムを利用して会議を開催することができる。

(公示の方法)
第3条
選出内規第7条の規定に基づき行う選挙理事候補者選挙に関する公示は、郵送または本学会ホームページの会員専用ページに掲載するものとする。

(立候補の届出)
第4条
選出内規第8条第2項で規定する所定の文書(以下「立候補届出書等」という)の書式は、書式1(立候補届出書)及び書式2(立候補意思表明書)のとおりとする。
2
立候補する者は、前項記載の立候補届出書等を、選挙管理委員会が立候補の届出受理の期限として指定した期日(以下「立候補締切日」という)までに、本学会事務局(以下「事務局」という)に、配達証明がある郵便または電子メールで提出しなければならない。ただし、郵便による提出が立候補締切日を過ぎて到達した場合、消印が立候補締切日以前の日であれば、受理するものとする。
3
選挙管理委員会は、立候補届出書等を受理したときは、すみやかに立候補した者に郵便または電子メールで受理した旨の通知をするものとし、受理通知をもって正式な受理とする。
4
前項の受理通知が立候補締切日から7日以内に届かない場合には、立候補届出書等を提出した者は、事務局に受理の有無について、確認連絡をしなければならない。

(立候補届出書等の審査)
第5条
次に掲げる立候補届出書等は、無効とする。
(1)被選挙権を有しない者から提出されたもの。
(2)選出内規第8条第2項の規定により、立候補する者が提出する立候補届出書等に所定の事項が記載されていないもの。
(3)その他、選出内規または本要項の規定に違反する記載のあるもの。
2
選挙管理委員会は、前条の規定により、立候補届出書等を無効と判断したときは、当該立候補届出者に理由を付して文書で通知するものとする。

(立候補者名簿)
第7条
選出内規第8条第3項で定める立候補者名簿には、氏名、生年月日、勤務先名(所属機関・職名)、抱負等を記載する。
2
候補者名簿の記載順は、立候補届出受理の順とする。

(立候補者名簿及び投票用紙の送付)
第8条
選挙管理委員会は、選出内規第8条3項で定めるところに従い、選挙権者が選挙公示日現在で学会に登録している送付先に立候補者名簿及び投票用紙を送付する。
2
投票は、10名複数連記とする。

(投票期間)
第9条
投票できる期間は2週間以上とし、選挙の公示に記載するものとする。

(当選者の決定)
第10条
当選者は以下の方針と開票手順により決定する。
(1)全候補者を得票順に並べ、上位から順に選ぶ。
(2)得票同数の最下位候補者が複数いるため選挙理事候補者の定数を超えることとなった場合には、選挙管理委員会委員長がくじ引きで当選者を決定する。

(開票結果及び選挙結果に関する公示事項)
第11条
当選者の氏名を公示する。

(異議申立書の送付先)
第12条
選出内規第11条の規定により異議申立てを行う場合、申立人は、書式4(異議申立書)により、配達証明がある郵便で、選挙結果の公示日より14日以内に事務局に到達するように郵送しなければならない。

(社員総会への報告)
第13条
選挙管理委員会は、選出内規第12条に基づく選挙理事候補者選挙の結果について、社員総会に報告する。

(欠員の補充)
第14条
選挙管理委員会は、名簿に搭載した選挙理事候補者が社員総会で選任決議される前に辞退・死亡等その他の事由により欠員が生じた場合は、次点者を繰り上げて名簿に登載する。

(要項の改訂)
第15条
本要項の改訂は、選挙制度委員会で審議し、理事会の議を経て、社員総会での承認を要する。

附則 この要項は、2014年6月6日から施行する。

改訂日:2014年12月2日
改訂日:2016年6月11日